ADR

ADR

ADR法(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律)とは

裁判外紛争解決手続とは、 ADR(Alternative Dispute Resolution)とも呼ばれますが、 仲裁、調停、あっせんなどの、裁判によらない紛争解決方法を広く指すものです。

例えば、裁判所において行われている民事調停や家事調停もこれに含まれますし、行政機関(例えば建設工事紛争審査会、公害等調整委員会など)が行う仲裁、調停、 あっせんの手続や、弁護士会、社団法人その他の民間団体が行うこれらの手続も、すべて裁判外紛争解決手続に含まれます。

このような裁判外紛争解決手続を定義すれば、「訴訟手続によらず民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続」 となります。

ADR法は、平成19年4月1日から施行されています。

詳しくは、法務省司法法制部 のホームページをご覧ください。

CONTACT