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筆界特定制度とは

法務局の筆界特定登記官が筆界調査員(土地家屋調査士等)の意見を踏まえて筆界不明を解決する制度です。

筆界不明とは…

  • 筆界がどこだかわからない
  • 隣からブロック塀が越境していると言われた
  • 隣地の人が境界立会に応じない

筆界特定手続の代理

土地家屋調査士は、紛争当事者(土地所有者及びその相続人等)にかわり資格者代理人として筆界特定の手続きを法務局に申請することを業としています。

※詳しくはお近くの土地家屋調査士事務所にご相談ください。

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