Consultation

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土地家屋調査士の業務

表示に関する登記に必要な土地や建物の調査と測量を行います

土地家屋調査士は、土地や建物の現状を正確に法務局の登記記録に反映させるために必要な調査や測量を行います。

例えば、土地の分筆登記を申請するためには、土地の周囲の筆界を全て明らかにする必要があるため、法務局に備え付けられた地図や地積測量図等の資料のほか、法務局以外の役所にある資料も調査します。その上で、現地の状況を把握して各種資料との整合性を確認するために測量して図面を作成します。

表示に関する登記についての登記申請の代理を行います

不動産の現況が変わったり、変えようとしたりする場合には、所有者が法務局に対して必要な登記を申請する必要があります。しかしながらその手続きは専門的かつ複雑です。

そこで、私たち土地家屋調査士が、みなさまに代わって書類を作成して法務局に登記申請を行います。

表示に関する登記申請についての審査請求手続きの代理を行います

審査請求とは、不動産の表示に関する登記についての登記官の処分が不当であるとする者が法務局長に対して行う不服申立て手続きをいいます。土地家屋調査士は、その手続きをみなさまに代わって行うことができます。

筆界特定手続きの代理を行います

土地の筆界がはっきりしないときに、法務局が現地における筆界の位置を特定する不動産登記法上の制度を筆界特定制度といいます。その制度を利用したいみなさまに代わって、私たち土地家屋調査士が手続きの代理を行います。

土地家屋調査士は筆界を明らかにする専門家でもあるため、その知識と経験を生かして様々な角度から現地を分析してまとめた意見書を提出することで、法務局に対して明確に筆界の認識を示すことができます。

また、筆界特定制度で法務局職員をサポートする専門委員である筆界調査委員のほとんどは土地家屋調査士が担っています。

境界紛争の解決に特化した民間紛争解決機関への手続きの代理を行います

紛争解決のプロフェッショナルである弁護士と、筆界のプロフェッショナルである土地家屋調査士がタッグを組み、民間紛争解決機関である境界問題相談センターわかやまで複雑に絡んだ境界問題の解決に導くためのお手伝いを行います。

この手続きは一般にADRと呼ばれるもので、ADR認定土地家屋調査士(民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した土地家屋調査士)だけが弁護士と共同でこの手続きの代理人となることができます。

こんな時は和歌山県土地家屋調査士会にご相談ください!

境界線をはっきりさせたい

あなたの土地に境界標(境界線を示す目印)は設置されていますか?

塀があるから大丈夫だと思っていても、いざ測量して法務局の資料と突き合わせてみると塀がその資料が示す境界線と一致していないことが判明したり、お隣さんと境界線を確認するとお隣さんは塀が互いの土地の境界線だと思っていなかったりと、境界線が曖昧であることが原因で紛争に発展することもあります。

わたしたち土地家屋調査士は、様々な資料や測量の結果と現地を突き合わせ、公平な観点から正確な境界線を見出します。そして、お隣さん同士で確認して境界標を設置すること、さらには確認した証として筆界確認書という書面を交わすことで、無用なトラブルが起こるのを避け、みなさまの安心・安全な生活に役立つことができます。

土地を分筆したい

大きな土地を分筆して相続したい、土地の一部を売買したい、事業用地と居住用地の区画に合わせて土地を管理したい、越境状態解消の手段としたい、土地の一部の利用用途が変わったなど、土地を分筆したいという場面は様々ありますが、そのような時は、ぜひ土地家屋調査士にお任せください。

土地を分筆するには、法務局に分筆登記を申請しますが、その前提として、土地の周囲の筆界を全て明らかにする必要があります。そのためには、法務局に備え付けられた地図や地積測量図等の資料のほか、法務局以外の役所にある資料も調査した上で、現地と各種資料との整合性を確認するために測量して図面を作成します。それを基に土地の筆界について、隣接土地所有者の協力を得て現地で立ち会いのもと確認する作業を行います。

土地の利用状況を変更した

畑に土を入れて建物を建てたとき

畑に土を入れて、建物を建てたときには土地の利用方法が「畑」から「宅地」に変わっています。1か月以内に地目変更登記を申請する必要があります。

建物を壊して駐車場にしたとき

建物を壊して更地にし、駐車場にした場合、土地の利用状況が「宅地」から「雑種地」にかわっています。1か月以内に地目変更登記を申請する必要があります。

お店をやめて自宅にしたとき

今まで飲食店を行っていた建物を自宅にリフォームしたときには、建物の利用状況が「店舗」から「居宅」に変わっています。1か月以内に建物表題部変更登記(種類変更登記)を申請する必要があります。

建物を新築・増築・取り壊した

建物を新築したとき

建物を新築したときは、1ヶ月以内に建物表題登記を申請する必要がありますので、お近くの土地家屋調査士にお任せください。
どの土地の上に建っているか、どのような利用用途か、どのような構造でどのような屋根か、床面積は何㎡あるか、だれが所有者かについて調査し、正確な情報に基づき登記を申請することで、みなさまの建物の登記記録が法務局に新しく作られます。いわば建物の出生届のようなものです。また、土地家屋調査士が正確に測量して作成した図面を法務局に備え付けます。これにより、所有権の登記ができるようになり、みなさまの権利が守られます。また、借地の場合は地主さんに対する借地権を明確にすることができます。

建物を増築したとき

建物を増築したときは、1ヶ月以内に建物表題部変更登記(床面積変更登記)を申請する必要があります。

床面積がどれだけ増えたか、増えた部分が誰の所有かについて調査・測量して増築後の建物全体の状況を法務局に申請することで、登記の内容が更新されます。

売却の前提条件となることや、銀行融資の条件となることも多いので、ご注意ください。

建物を取り壊したとき

建物を取り壊したときは、1ヶ月以内に建物滅失登記を申請する必要があります。

建物は取り壊すと現実には無くなりますが、法務局の登記記録は自動的には抹消されません。建物滅失登記が土地売買の条件となっていることも多いです。

また、この登記を怠ると後年、建物滅失登記に時間がかかり土地取引や銀行融資のタイミングがずれ込んでしまうこともあります。自分のためだけでなく後々の人のためにも建物を取り壊したときは、建物滅失登記を申請しましょう。

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